各種手続き業務を行います。

市街化調整区域内の建て替えの許認可

市街化調整区域では建物の建築が制限されます。
建物を建てるときはもちろんのこと、建て替えや中古住宅を購入して、増改築・リノベーションをする場合にも、基本的に自治体の許可を受けなくてはなりません。

POINT

許可基準が市町村によって違いますので、注意は必要です。

道路位置指定申請

位置指定道路とは建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。
建売住宅や土地の分譲をする目的で土地を区画割りする場合、全ての区画が道路に面するように築造しますが、その道路が建築基準法上の道路として認められないと、その道路に面する区画は建築をすることができません。

POINT

埼玉県内では、500㎥以上は開発許可申請になりますので注意が必要です。

開発許可申請

埼玉県内においては、建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

筆界特定手続

筆界特定制度は、所有権登記名義人等の申請に基づき、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する制度です。
境界線の裁判になる前に法務局に申請することにより正しい境界を決める制度です。

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